参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実
Y(被告)は、切削工具の開発等を目的とする株式会社であり、取締役会設置会社である。X(原告)は、Yの株主であり、令和2年1月にYの取締役に就任した者である。¶001
Yの代表者A(訴外)は、令和5年12月15日付けの招集通知により、Yの株主に対し、同月26日午前10時から、甲センターまたはウェブ会議において、第1号議案「Xの取締役解任の件」および第2号議案「Bの取締役選任の件」を議題とする臨時株主総会(以下、「本件株主総会」という)を開催することを通知し、同月19日、Xはこれを受領した。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
潘阿憲「判批」ジュリスト1618号(2025年)132頁(YOLJ-J1618132)