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事実

Y(被告)は、切削工具の開発等を目的とする株式会社であり、取締役会設置会社である。X(原告)は、Yの株主であり、令和2年1月にYの取締役に就任した者である。¶001

Yの代表者A(訴外)は、令和5年12月15日付けの招集通知により、Yの株主に対し、同月26日午前10時から、甲センターまたはウェブ会議において、第1号議案「Xの取締役解任の件」および第2号議案「Bの取締役選任の件」を議題とする臨時株主総会(以下、「本件株主総会」という)を開催することを通知し、同月19日、Xはこれを受領した。¶002