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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y社(被申立人・被告)は、切削工具の開発等を目的とする株式会社であり、取締役会設置会社である。X(申立人・原告)は、令和2年1月にY社の取締役に就任した者であり、Y社の株主である(発行済株式7200株中142株保有)。Y社の代表者Aは、令和5年12月15日付けの招集通知により、Y社の株主に対し、同月26日午前10時から、aセンターまたはWEB会議において、第1号議案としてXの取締役解任の件、第2号議案としてBの取締役選任の件を議題とする株主総会(以下「本件株主総会」という)を開催することを通知し、同月19日、Xはこれを受領した。¶001
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牧真理子「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)78頁(YOLJ-J1610078)