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事実

株式会社Y(被告)は切削工具の開発等を目的とする取締役会設置会社である。X(原告)は、Y社の発行済株式7200株のうち142株を保有する株主であり、Y社の取締役でもあった。¶001

令和5年12月、Y社の代表取締役であるAは、同月15日付の「臨時株主総会の招集通知」と題する書面により、Y社の株主に対し、同月26日午前10時より、Xの取締役解任の件とBの取締役選任の件を議題とする臨時株主総会を開催することを通知した(「本件招集通知」)。同月19日に本件招集通知を受領したXは、翌20日、本件招集通知に係る株主総会に手続上の瑕疵があることを理由として、裁判所に対し、本件招集通知に係る株主総会の開催禁止の仮処分を申し立てた。同月25日、申立てを受けた裁判所は、本件招集通知に係る株主総会の開催を禁じる旨の仮処分(「本件仮処分」)をした。¶002