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Ⅰ はじめに

本稿では、これまでの組織再編法制の展開について、会社法制定前の時期も含めて振り返るとともに(1)、今後の改正に関する問題点(紙幅が限られるため、すでに改正検討項目とされている事項とそうでない事項を1つずつ)について検討したい()。¶001

なお、「組織再編」「組織再編行為」という語は、会社法の条文で用いられているわけではなく、もちろんその定義も規定されていない。一般には、会社法第5編に規定される行為である組織変更・合併・会社分割・株式交換・株式移転・株式交付をそのように総称したり2)、それらから組織変更を除いたものをそう呼ぶ3)ことが多い。本稿では、後者の範囲のものを「組織再編」「組織再編行為」、また、それらの行為に関する会社法制を「組織再編法制」と呼び、そのような意味での組織再編法制を検討の対象とする。¶002