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Ⅰ はじめに

企業結合にかかる会社法学の議論の主な関心は、伝統的には、株式保有による会社支配を利用した法の潜脱予防や、親会社の支配的影響力からの子会社少数株主・債権者の保護に置かれていた。しかし、平成9年の独占禁止法改正による持株会社の容認を受けて、持株会社によるグループ運営が一般化し、平成26年の会社法改正により、子会社管理に関わる法制の整備が進んだことで、親会社の株主の利益保護、企業グループの企業価値の増大という観点から子会社管理の在り方を検討することの重要性も認識されるようになった。¶001