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Ⅰ はじめに

本稿では、株主アクティビズムの広がりを背景として近年注目を集めるようになっている会社法上の問題に焦点を当て、その法的論点を中心に検討を試みる。株主アクティビズムとは、何らかの点で対象会社の経営に関し不満を持つ投資家(株主)が、同社の支配権を取得しようとはしないものの、不満を解消すべく、その経営に変化を生じさせようとする活動を広く指して使われる言葉である1)。中でも近年では(米国のみならず日本においても)ヘッジファンド2)による株主アクティビズムの活動が盛んであり、そのような活動の進展に伴い、日本では従来あまり意識されてこなかったタイプの問題が学界・実務を問わず関心を集めつつある。¶001