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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ 会社の目的と会社法の目的
企業家が企業を立ち上げ運営する動機は、社会の求めるモノやサービスを作り出し、企業家自身もそこから何らかの満足や報酬を得るということに尽きる。しかし、必要な資金や原料や労働力は企業の外から調達しなくてはならないから、企業は不可避的にこれらの提供者の影響力の下に置かれ、その事実上の影響力・交渉力の下で統治(ガバナンス)される。この単純な企業家の動機と関係者の力のバランスが状況としてのコーポレート・ガバナンス(①)であり、このほかに会社が自発的に目指す目的は存在しない1)。他方で、コーポレート・ガバナンスという言葉は、経営者に対する監督の仕組みという規範的文脈で用いられ、その監督は株主の利益のためであることがほぼ自明の理であったと位置づけ(株主利益の促進という規範を伴うコーポレート・ガバナンス②)、投資家が短期志向を反省することによってはじめてステイクホルダーがガバナンス上考慮され、その過程で「企業の目的は利潤の最大化のみでない」との言説が新たにみられるようになってきた2)、とする説明もみられる3)。¶001
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松井智予「会社及びガバナンスの目的」ジュリスト1618号(2025年)23頁(YOLJ-J1618023)