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事実の概要

Y(審判被請求人・被告)は、発明の名称を「セレコキシブ組成物」とする特許(本件特許)の特許権者である。X(当初の無効審判請求人はX2のみであり、その他当事者は、第一次審判手続・本件審判手続の過程で参加人として加わった)は、本件特許に対して無効審判請求をした。特許庁は、同審判請求は成り立たない旨の審決(第一次審決)をしたところ、Xらはこれを不服として取消訴訟を提起した。知的財産高等裁判所は、令和元年11月14日、本件発明はサポート要件(特許36条6項1号)に適合しないとして、審決取消しの判決(前訴判決)をした。¶001

Yは、再度の無効審判手続において、前訴判決で指摘された無効理由を治癒すべく、特許請求の範囲を目的とする訂正の請求(本件訂正請求)をした。特許庁は、本件訂正を認め、改めて、審判請求は成り立たない旨の審決(本件審決)をした。本件訴訟は、これを不服としてなされた取消訴訟である。¶002