FONT SIZE
S
M
L

事実

Y(被告)は、発明の名称を「セレコキシブ組成物」とする特許(本件特許)の特許権者である。本件特許に対して、Xら(原告)の一部により特許無効審判が請求され、請求不成立との審決がなされたものの、これに対する審決取消訴訟ではサポート要件違反が認定され、審決を取り消す旨の判決(前訴判決)がなされ、確定した。前訴判決を受けて再開した審判手続において、Yは、請求項1を下記のように訂正する訂正請求をした(本件訂正。その他の請求項についての訂正は省略する)。¶001