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事実の概要

後発医薬品企業であるX(原告・控訴人)は、Y医薬品の後発品であるX医薬品の製造販売を予定していた。Y医薬品は、先発医薬品の製造販売業者であるY1(被告・被控訴人)が製造販売を行う抗がん剤であり、Y医薬品を保護する特許権(以下、「本件各特許権」という)は、Y2(同上。以下、Y1およびY2を指すときは、「Yら」とする)が有している。¶001

Xは、X医薬品の承認申請に先立ち、Yらに対し、X医薬品の製造販売は本件各特許権を侵害するものではないから、YらがXに対してX医薬品の製造販売について本件各特許権を行使しないことを確認する旨の通知をしたが、Yらは、XによるX医薬品の製造販売について本件各特許権を行使する可能性がある旨回答していた。¶002