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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人)は、令和4年2月25日、厚生労働大臣に対し、X医薬品の製造販売についての承認の申請をし、現在、X医薬品の製造販売を予定して開発を進めており、製造販売についての承認の申請およびGMP(Good Manufacturing Practice)適合性検査の申請のためのX医薬品の製造を行っている。¶001
一方、Y1(被告・被控訴人)の子会社であるY2(被告・被控訴人)は、本件特許lおよび2(以下、これらを併せて「本件各特許」という)に係る本件特許権lおよび2(以下、これらを併せて「本件各特許権」という)を有している。Y1は、平成23年7月19日、Y医薬品の製造、販売を開始し、その後、Y医薬品の効能・効果を追加している。¶002
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山神清和「判批」令和5年度重要判例解説(2024年)249頁(YOLJ-J1597249)