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事実の概要

プリンタなどを製造販売するX(原告・控訴人)は、情報記憶装置等の発明(本件各発明)につき特許権を有している。本件各発明はXが製造販売するプリンタ(原告プリンタ)用のトナーカートリッジに含まれるICチップ(原告電子部品)の構造に係るものである。この情報記憶装置には当該カートリッジに関するデータ(後記の公正取引委員会資料では「寿命データ」と呼ばれている)が記録される。原告電子部品を含む純正品のトナーカートリッジ(原告製品)を原告プリンタにセットすると、プリンタ画面にトナーの残量が段階的に表示されるほか、トナーが少なくなるとその旨の予告表示がされる。Xは、原告電子部品に、書き込まれたデータの書き換えを制限する措置(本件書換制限措置)を施している。¶001