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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
カメラマンAは、独特のヘアスタイル、化粧、衣装等を施して所定のポーズを取っているモデルの写真を含む複数の写真(原告各写真)を撮影した。このうちモデルのヘアスタイル(髪型)はヘアドレッサーBがスタイリングをしたものである。X(原告)は美容専門雑誌の出版社であり、Aから原告各写真の著作権を譲り受けたうえで(ただしこの点は後述の通り争いがある)、原告各写真を掲載した雑誌を出版した。¶001
訴外Japan Hairdressing Awards Associationは同名のヘアスタイルコンテストを主催しており、原告各写真に写されたヘアスタイルは同コンテストのノミネート作品となった。そこで、美容専門雑誌の出版社であるY(被告)は、Xらの許諾を得ることなく、その出版する美容雑誌の「Japan Hairdressing Awards 速報!最終ノミネート作品全掲載」と題する記事において、原告各写真を含むノミネート作品全点を掲載し、出版した。¶002
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谷川和幸「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)40頁(YOL-B0272040)