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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告)は輸出入に関する貿易業務およびこれに付帯関連する一切の事業を目的とするリミテッドライアビリティカンパニー(LLC)である。Xはアラブ首長国連邦(UAE)の首長国の一つであるドバイに本店を置く一方で、東京都所在のビルの一室を賃借し事務所としていた。Xは平成27年1月1日以降開始の4年度(係争年度)において株式譲渡による対価や役務提供による手数料等を収受していたところ、これらの代行業務や事務手続や資金決済を当該事務所において行っていた。¶001
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鈴木悠哉「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)158頁(YOLJ-J1610158)