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事実

Y(被告法人)は、公募美術展の開催その他の事業を行う公益社団法人である。その前身の創設は大正2年に遡り、昭和48年に旧民法に基づき許可されて社団法人となった後、平成24年に公益社団法人として移行認定を受けた法人である。Yの公募展は、昭和2年の第14回展以来、東京都美術館(当時は東京府美術館)で開催されている。X(原告)は画家として昭和59年にYの公募展に出品し、その会友を経て、平成19年より正会員資格を得た後、平成30年以来Yの理事に就任している(2期目の任期は令和4年1月まで)。Yにおいては正会員が法人の社員として扱われる。¶001