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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
平成29年12月、X(原告・被控訴人。精神障害者保健福祉手帳2級認定者)は、財産管理能力の難を理由に、その妹Y(被告・控訴人)との間で、X所有の土地(以下、「本件土地」という)を信託財産、Xを委託者兼受益者、Yを受託者とする信託契約(以下、「本件信託契約1」という)を締結した。それに先立つ同年6月、X・Yの母Aは、Yとの間で、公証人作成の財産管理等信託設定契約公正証書(以下、「本件信託公正証書」という)により、A所有の土地及び建物(以下、「本件信託不動産」という)並びに現金250万円を信託財産(以下、併せて「本件信託財産」という)とし、Aを委託者、Yを受託者、A・Xを共同受益者とする信託契約(以下、「本件信託契約2」という)を締結した。本件信託不動産のうち、aハイツ(築25年以上経過)は、敷地内に駐車場を有する共同住宅であり、建物bも敷地内の駐車場とともに賃貸されていた。Aは、公正証書で遺言をし、Aの全財産をYの子Bに遺贈するとともに、遺言には要扶養者であるXの将来の生活を案じた付記があった。同年10月、Aは死亡し、Aの委託者兼受益者の地位はAの全財産の遺贈を受けたBに変更された。¶001
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熊代拓馬「判批」ジュリスト1617号(2025年)120頁(YOLJ-J1617120)