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左から、山本和彦、大澤加奈子、阪口彰洋、笹井朋昭、松下淳一

Ⅰ はじめに

山本それでは座談会を始めたいと思います。本座談会は、先の通常国会において成立した譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和7年法律第56号。以下、「譲渡担保法」又は「法」という)の手続法的な部分について、法制審議会担保法制部会に関与された皆様にお集まりいただいて、実務的・理論的な観点からご議論をいただくという趣旨です。もとより実体法的部分と手続法的部分の区分については、様々なご意見があり得るところですが、本座談会では条文的には主に法72条から108条のあたりを取り扱うことにしたいと思っております。なお、私的実行手続の規律あるいは組入義務の規律というのは、両方の部分の境界領域とも思われますが、ここでは便宜上除外して取り上げないということにしたいと思います。¶001