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はじめに

国税通則法平成23年12月改正(平成23年法律第114号)において、税務調査手続の見直しの一環として、税務調査終了後における質問検査権の行使(以下「再調査」という)が許容される場面を限定する国税通則法74条の11第6(現5)項(以下「再調査規定」という)が設けられた。その後、再調査規定の解釈適用をめぐる裁判例の蓄積を通じて、課税実務及び司法実務における再調査規定の運用実態が明らかになりつつある。そこで本稿においては、再調査の法と実務()を概観した後、裁判例の分析を通じて課税実務及び司法実務における再調査規定の運用実態及びその問題点を明らかにした上で、再調査規定の解釈適用のあり方を探究する()とともに、米国法における再調査制限規定の解釈適用をめぐる議論を参照することで、日本法の制度的課題を抽出する(・近時公開予定)1)¶001