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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告)は、「X司法書士事務所」の屋号で司法書士業を営むとともに、自己の所有する不動産を用いた不動産賃貸業を営んでいる。そして、株式会社A社は、不動産賃貸借管理業務、不動産コンサルタント業等を行うものである。ただし、A社は発行済み株式のすべてをXが有しており、かつXの親族が取締役および従業員であるいわゆる同族会社である。¶001
平成24年7月以降、XはA社との間で、当時所有していた合計27の不動産をA社に一括して賃貸し、A社から賃料収入を得るようになった。本件賃貸借契約は、A社が本件不動産を第三者に個別に賃貸する(転貸する)ことを前提とした。Xは、①平成26年6月までの間、②平成27年4月、③平成28年2月から4月までの間、④平成29年3月の各期間において上記不動産の一部をA社等に売却した。¶002
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高浜智輝「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)160頁(YOLJ-J1610160)