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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
原告(反訴被告)X社は、平成19年9月19日に設立され、商業デザインやグラフィックデザインの企画及び制作等の一切の事業を目的とする株式会社であり、取締役会非設置会社である。¶001
被告Y(反訴原告)は、35年ほど前から長年にわたり、大手広告代理店に勤務するクリエイティブ・ディレクターないし大手広告代理店から依頼を受ける外部ベンダーとして、クリエイティブ・ディレクション業務を行ってきた者であり、平成28年3月にX社と雇用契約を締結して、同年4月1日に業務を開始し、平成29年6月30日にX社の取締役に就任したものである。Yは、同年10月30日に、X社の取締役に重任されている。¶002
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杉村健太「判批」ジュリスト1616号(2025年)138頁(YOLJ-J1616138)