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事実

X(原告・控訴人)は、国内石油元売会社から仕入れた航空燃料を、航空機に直接給油する「機上渡し」の方法で販売する株式会社である。Xの営業は八尾空港のほか成田国際空港、東京国際空港、名古屋飛行場など11の空港等(「直営11空港等」)で行われているほか、それ以外の空港等で同様に航空燃料の供給販売事業を営む他の給油会社(「提携先給油会社等」)との間で業務委託契約を締結し、「X給油ネットワーク」を構築している。X給油ネットワークは、Xの取引先需要者が直営11空港等以外の空港等に飛来した際、提携先給油会社等に申し出ることにより、①Xが提携先給油会社等から給油量相当量の航空燃料を購入し当該取引先需要者に転売すると同時に、②当該提携先給油会社等に対して当該取引先需要者への機上渡し給油業務の代行を委託する、という仕組みである。通常、需要者が取引口座を開設していない給油会社から給油を受けた際の給油代金は現金決済となるため、そのような給油会社のない空港に航空機を飛ばす場合、需要者は航空機の乗務員等に多額の現金を持たせる必要が生じる。X給油ネットワークは、そのような不便を軽減したいという取引先需要者からの要請に応えたものである。¶001