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 事実の概要 

X(マイナミ空港サービス株式会社─原告・控訴人)は、航空燃料の販売業者であり、八尾空港における機上渡し給油による航空燃料の販売分野(本件市場)において供給量ベースで8割を超えるシェアを有する。訴外A(エス・ジー・シー佐賀航空株式会社)が当該市場に新規参入することをうけて、Xは、①自社の取引先需要者に対し、Aから機上渡し給油を受けた場合には自社からの給油は継続できない旨等を通知し(12月7日通知、2月10日通知、3月15日通知)、②Aから機上渡し給油を受けた自社の取引先需要者からの給油に係る依頼に応じる条件として、Aの航空燃料と自社の航空燃料の混合に起因する事故等が発生した場合でもXに責任の負担を求めない旨等が記載された文書への署名または抜油を求めること(免責文書・抜油対応)により、自社の取引先需要者にAから機上渡し給油を受けないようにさせていた(以上①②の行為を併せて「本件通知行為等」)。¶001