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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告・控訴人)は、八尾空港の唯一のジェット燃料と航空ガソリン(以下、併せて「航空燃料」という)の給油会社として、空港内の給油施設により航空燃料の販売事業を行ってきた。そして、給油施設が空港外にあるZの参入後も、少なくとも平成31年1月まで、供給量ベースで八尾空港における機上渡し給油による航空燃料の販売分野(以下、「本件市場」という)の8割を超えるシェアを保持していた。また、Xは直営する11空港以外の空港等において航空燃料の供給販売事業を営む会社との間で業務委託契約を締結する等し、Xの取引先需要者が当該空港等においてXの取引口座で給油を受けられるようにしていた(以下、この給油サービスを「X給油ネットワーク」という)。¶001
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渡辺昭成「判批」ジュリスト1600号(2024年)127頁(YOLJ-J1600127)