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事実

X(原告・控訴人)とSKはいずれも航空燃料の販売事業者である。Xは、SKが参入するまで、八尾空港で航空燃料の販売事業を行う唯一の事業者であり、SKの参入後も、八尾空港における機上渡し給油による航空燃料の販売分野(本件市場)で8割超のシェアを保持していた。Xは、当該航空燃料の販売に関して、①自社の取引先需要者に対し、SKから機上渡し給油を受けた場合には自社からの給油は継続できない旨等を通知し(本件通知)、②SKから機上渡し給油を受けた取引先需要者からの給油依頼に応じる条件として、SKと自社の航空燃料の混合に起因する事故等の場合におけるXの免責等が記載された文書への署名又は抜油を求めた(免責文書・抜油対応)。¶001