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事実の概要
(1) 事案の経緯
X(マイナミ空港サービス(株)―原告・控訴人)は、大阪府の八尾空港で行われる航空機向けの航空燃料の販売に関して、①自社の取引先に対し、エス・ジー・シー佐賀航空株式会社(以下、S)から供給を受けた場合には自社との取引は継続できない旨等を通知し、②一度Sから供給を受けた取引先からの取引の依頼に応じる条件として、複数の取引先から供給を受けたことが原因で事故等が発生してもXに責任の負担を求めない旨等が記載された文書への署名または抜油(一度供給を受けた燃料をタンクから抜くこと)を求め、自社の取引先がSから供給を受けないようにさせていた。¶001