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Ⅰ 事実

1 事案の概要

地方交付税は、地方交付税法(引用箇所を除き以下「法」という)に基づき、地方団体(都道府県および市町村。法2条2号)が等しくその行うべき事務を遂行できるように国が交付する税である(同条1号参照)。「税」という名称が用いられているが、本来の意味の租税ではなく1)、いわゆる財政調整制度に位置づけられる2)。地方団体に代わって国が徴収し分配するものではあるものの、本来は地方団体の独立財源であると解されており3)、地方交付税の交付にあたって国が条件をつけたり使途を制限したりすることは禁止されている(法3条2項)。¶001