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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、社会福祉法人であるX(原告)が、平成25年4月1日から平成29年3月31日までの各課税期間において、就労継続支援B型等の各障害福祉サービス(以下「本件各福祉サービス」という)を利用して生産活動に従事する利用者に対し支払った工賃(以下「本件工賃」という)について、課税仕入れに係る支払対価の額に計上すべき旨の更正の請求をしたところ、所轄税務署長から、いずれも更正をすべき理由がない旨の各通知処分を受けたため、適法な不服申立手続を経て、各通知処分の取消しを求める事案である。なお、本件の経緯等については、Xウェブサイト(http://www.yutakahonbu.com/disclosure/)に詳しい。¶001
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田中啓之「判批」ジュリスト1615号(2025年)138頁(YOLJ-J1615138)