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事実

本件は、社会福祉法人である原告が、提供する障害福祉サービス(生活介護、就労移行支援、就労継続支援B型)を利用して生産活動に従事する利用者に支払った工賃(以下、「本件工賃」という)について、消費税法上の「課税仕入れに係る支払対価」に該当するとして、更正の請求を行ったところ、所轄税務署長から更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたため、その取消しを求めた事案である。最大の争点は、本件工賃が消費税法上の課税仕入れに係る支払対価に該当するか否かであった。¶001