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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、社会福祉法人であるX(原告)が、本件各課税期間の消費税等に係る確定申告について、Xが提供する就労継続支援B型等の各障害福祉サービスを利用して生産活動に従事する利用者に対し支払った本件工賃を消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に計上すべきであるとして、本件各更正の請求をしたところ、処分行政庁から、更正をすべき理由がない旨の本件各通知処分を受けたことから、Y(国─被告)を相手として、本件各通知処分の取消しを求めた事案である。¶001
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酒井克彦「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)162頁(YOLJ-J1610162)