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事実

A社(訴外)は、主に建設事業及び合材事業を営む会社法上の大会社であり、監査役会設置会社である。X(原告)は、A社の株式を6カ月以上継続して保有する投資ファンドである。Y1~Y4(いずれも被告。以下「Yら」ともいう)は、後記の本件違反行為の実行期間の全部又は一部において、A社の代表取締役又は取締役の地位にあった者である。¶001

A社及び同業他社8社(以下「本件9社」という)の従業員は、遅くとも平成20年5月から平成27年1月の間、会合(以下「9社会」という)を開催し、アスファルト合材(以下「合材」という)の販売価格引上げの方針等を確認し合っていた。A社では、取締役会の下に設置される事業推進本部の下部組織である製品事業部が9社会の方針に沿って価格を引き上げるか否か、引き上げる場合には引上げ時期や引上げ幅についての方針(以下「製品事業部方針」という)を決定していた。価格引上げの際に、製品事業部長は各部の部長、執行役員及び取締役が参加する経営会議において製品事業部方針を報告するとともに、製品事業部において社内通達を起案し、事業推進本部長及び同副本部長の決裁を経て、各支店長等に対して引上げを指示していた。¶002