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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
L
事実
Ⅰ
原告X(インタートラスト トラスティーズ(ケイマン)リミテッド)は、S(世紀東急工業株式会社)の株主である。Sは、アスファルト舗装等の建設事業及びアスファルト合材(以下、「合材」)等の舗装資材を製造販売する事業を主に営む株式会社である。¶001
被告Y1は、平成16年6月にSの取締役に就任し、財務部長・内部統制推進室長・執行役員等を務めた後、平成24年4月1日に代表取締役に就任した。被告Y2は、平成21年6月26日にSの取締役に就任して事業推進本部副本部長兼事業推進部長となり、平成24年4月1日から少なくとも平成27年1月27日(後記の独禁法違反行為の実行期間の終了日)まで同本部長を務めた。被告Y3は、Sの事業推進本部工務部長を経て、平成24年4月1日から少なくとも平成27年1月27日まで同副本部長兼工務部長を務め、平成24年6月28日から令和3年6月23日まで取締役を務めた。被告Y4は、Sの事業推進本部製品事業部長を経て、平成24年4月1日から少なくとも平成27年1月27日まで同副本部長兼製品事業部長を務め、平成24年6月28日から平成29年6月23日まで取締役を務めた。¶002
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山部俊文「判批」ジュリスト1582号(2022年)97頁(YOLJ-J1582097)