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事実

X(原告)は、令和2年8月17日、「のむシリカ」の文字を標準文字で表してなる商標(以下「本願商標」という)について、第32類「シリカを含有する飲料水」を指定商品として、商標登録出願をした(商願2020-101368)。Xは、令和4年1月20日付けの拒絶査定を受けたため、同年4月25日、拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は、令和6年10月29日、請求不成立審決をした。Xは、同年12月13日、上記審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。¶001