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Ⅰ はじめに

令和7年5月16日、「情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第39号。以下「本法」という)が成立し、同月23日、公布された1)¶001

本法は、刑事手続等において情報通信技術を活用することにより手続の円滑化・迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減を図るとともに、それらの技術の進展等に伴う犯罪事象に適切に対処することにより、安全・安心な社会を実現するため、刑事訴訟法、刑法その他の法律を改正するものであり、具体的には、¶002