参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
Ⅰ はじめに
令和7年5月16日、「情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第39号。以下「本法」という)が成立し、同月23日、公布された1)。¶001
本法は、刑事手続等において情報通信技術を活用することにより手続の円滑化・迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減を図るとともに、それらの技術の進展等に伴う犯罪事象に適切に対処することにより、安全・安心な社会を実現するため、刑事訴訟法、刑法その他の法律を改正するものであり、具体的には、¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
小倉健太郎「『情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律』の概要」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2508009)