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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告)は、医薬品等の販売等を営む日本の株式会社であり、同じく医薬品等の販売等を営む日本の株式会社であるAの株式の全てである300株を保有していた。Xは1000株の株式を発行しており、その全てを代表取締役であるBが保有していたが、平成28年8月1日にBはCに対して600株を売却した。しかし、Cが脱税の疑いで逮捕され、有罪判決を受けたため、令和元年11月27日に、実質的にCが600株を保有することを確認する一方で、Cの株式をB名義とすること、ただし当該株式についてBは株主としての権利を一切有せず、行使しないことを内容とする契約を締結した。¶001
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竹下啓介「判批」ジュリスト1613号(2025年)145頁(YOLJ-J1613145)