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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
昭和42年生まれで知的障害を有するAは、平成4年7月に療育手帳を取得し、平成16年9月に、知的障害を有することを前提に株式会社B(障害者雇用促進法44条が規定するいわゆる特例子会社。以下、「本件会社」という)に障害者雇用枠で雇用された。¶001
Aは、入社以降、清掃業務に従事してきたが、平成23年頃から就業中に体力の低下が目立つようになり、平成26年には、指導員から、他の障害者と比較して作業量が落ちており、加齢も進んでいるため、清掃以外の軽作業を検討しなければならない状況にある旨の報告がなされるなどした。そのため、本件会社は、Aを配置転換して体力面での負担が少ない名刺作成業務等に従事させることを検討し、最終的にAも承諾のうえ、平成27年1月にAをC事務所に配置転換(以下、「本件配置転換」という)した。Aは、本件配置転換後は主に名刺作成業務と事務所内の清掃業務に従事したが、その作業量はできる範囲とされ、目標などは特に設定されなかった。¶002
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永野仁美「判批」ジュリスト1614号(2025年)138頁(YOLJ-J1614138)