参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
Contents
目次
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実
平成28年6月にA社に雇用されたX(原告)は、大学セミナーハウスの住み込みの管理人として業務に従事していたが、同年12月20日に混合性不安抑うつ障害と診断され、平成29年3月以降は勤務しなくなった。Xは、同年5月末に任期満了によりA社を退職したのち、平成30年9月26日に、平成28年12月20日から平成30年9月26日までは就労が困難で、同月27日からは週20時間以上の就労が可能とする医師等の証明書(以下、「本件証明書」という)を得た。Xは、本件証明書をもとに同年10月2日に公共職業安定所に求職を申し込み、ガイダンスに参加するなどしたほか、同月9日から令和元年10月3日まで雇用保険法の基本手当を受給し、平成31年1月および同年2月には失業認定申告書を提出した。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
中益陽子「判批」ジュリスト1614号(2025年)134頁(YOLJ-J1614134)