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事実

平成28年6月にA社に雇用されたX(原告)は、大学セミナーハウスの住み込みの管理人として業務に従事していたが、同年12月20日に混合性不安抑うつ障害と診断され、平成29年3月以降は勤務しなくなった。Xは、同年5月末に任期満了によりA社を退職したのち、平成30年9月26日に、平成28年12月20日から平成30年9月26日までは就労が困難で、同月27日からは週20時間以上の就労が可能とする医師等の証明書(以下、「本件証明書」という)を得た。Xは、本件証明書をもとに同年10月2日に公共職業安定所に求職を申し込み、ガイダンスに参加するなどしたほか、同月9日から令和元年10月3日まで雇用保険法の基本手当を受給し、平成31年1月および同年2月には失業認定申告書を提出した。¶001