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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告)は、BおよびAの間の子である。Y銀行(被告)は、C銀行(E銀行とF銀行が合併して設立された銀行であった)等が合併して設立された株式会社であり、後記「G」名義の預金(以下「本件預金」という)に係る預金契約の当事者である。¶001
本件預金に係る口座(以下「本件口座」という)は、昭和47年3月に「G」名義でE銀行に開設された。本件口座には、XがY銀行に払戻請求をした令和元年9月3日時点において813万6707円の残高がある。¶002
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嬴沛辰「判批」ジュリスト1614号(2025年)126頁(YOLJ-J1614126)