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事実

平成28年3月末日の時点で、非公開会社・大会社であるX社(本訴原告・反訴被告)のグループ会社(X及びXの連結子会社であるB社)が保有するA社の株式(本件株式)の持株比率は50%であった。C社(当時の代表取締役はD)は、本件株式3000株を引き受け(本件株式引受け)、平成29年3月30日、払込金額1億5000万円(1株当たり5万円)を払い込んだ。その後、①A社をXの持分法適用関連会社とする平成29年3月期の連結計算書類を同年5月25日開催のXの取締役会において承認し、定時株主総会に提出した。なお、本件株式引受けの際、Y1(Xの代表取締役社長〔当時〕・本訴被告・反訴原告)とDとの間では、C社による引受期間を3カ月間とし、その経過後には本件株式をX又はXグループ会社が買い取ることで払込金額を同社に返還する旨の合意(本件合意1)があり、Xの取締役であるY2、Y3及びY4(いずれも本訴被告・Y2は反訴原告)は、同年6月8日には、本件合意1がされていたこと及びC社が同合意に基づいてその実行を求めてきていることなどを認識していた。また、平成30年3月26日、B社の連結子会社であるE社、A社及びXの連結子会社であるG社は、平成31年4月末日にE社が保有している本件株式の全部(1600株)又はその一部を1株5万円で買い取ることをE社はA社に請求することができるものとすることなどを内容とする合意書(「本件合意書2」)を交わし、E社は、本件合意書2のとおり、遅くとも平成30年3月末日までに、B社から本件株式1400株を譲り受けた。その後、②A社をXの持分法適用関連会社とする平成30年3月期の連結計算書類を平成30年5月29日開催のXの取締役会において承認し、定時株主総会に提出した(①と②を併せて本件任務懈怠1)。¶001