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有斐閣法律用語辞典第5版
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* 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士。¶001
Ⅱ 訴訟対応における広報機能の活用
3 国内訴訟における広報機能の活用(前号からの続き)
(2)刑事事件の場合
ア 日本における刑事事件報道の現状
日本における刑事事件報道の特色として、公判中よりも、公判前の捜査段階、とりわけ逮捕前後のタイミングで、報道が加熱するケースが多い。名誉毀損に関する免責規定において「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす」(刑230条の2第2項)と規定されていることが象徴的であるが、被疑者段階での事件報道に対する関心の度合いは非常に高い。¶002
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鈴木悠介「法務が広報の力を借りる場面(2)」ジュリスト1614号(2025年)94頁(YOLJ-J1614094)