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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(申立人)は、Y社(利害関係参加人)の株式5141株(持株割合は約8%)を保有する株主である。Y社は、美容室の経営および化粧品の販売等を目的とする株式会社であり、公開会社でない会社であるが、取締役会設置会社である。Y社は、毎年9月を決算期とする会社であるところ、その通常の業務過程において、令和5年9月期を初年度とする事業計画(以下「本件事業計画」)は作成されているが、令和6年9月期を初年度とする事業計画は作成されていない。¶001
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久保田安彦「判批」ジュリスト1614号(2025年)2頁(YOLJ-J1614002)