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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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事実
被告Yは、旅館業等を目的として昭和28年8月14日に設立された特例有限会社であり、発行済株式総数は1万5300株で、平成元年12月16日以降、訴外AがYの代表取締役の地位にある。¶001
原告X2は、平成20年10月25日にYの取締役および代表取締役に就任し、原告X1は、平成21年4月16日にYの取締役に就任した。¶002
Yの定款には取締役の任期についての定めはない。¶003
Aは、Yの全株式を有しているとして、平成24年11月30日付け株主総会を開催して、Xらを取締役から解任し(以下「本件解任」という)、同年12月14日、Xらに対して解任通知書を送付した。同解任通知書には、解任理由として、(1)取締役としての非協力的な態度、(2)Yのキャッシュフローの現状への不理解および(3)X2がYの代表取締役としての印鑑登録を求めたことが記載されていた。¶004
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野田耕志「判批」ジュリスト1564号(2021年)119頁(YOLJ-J1564119)