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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告。株式会社ダブリュー・ビー・トランス)は、訴外A株式会社からのコイルボビン式巻鉄心変圧器(WBトランス)事業譲渡の受け皿として同社のWBトランス研究開発責任者が設立した株式会社であり、平成13年3月、Aから契約上の地位を承継した。Yら(被告。大阪高波株式会社ら)はトランスメーカーであり、訴外Bに加盟している。¶001
Aは、WBトランスに用いるボビンを訴外C(コイルボビンの専門メーカー)と共同開発し、両社を出願人とする特許出願をするなどしていたところ、平成6年11月、Bとの間で覚書を締結し、Bの会員に対してWBトランスの通常実施権を3年間優先的に許諾すること、実施許諾を行ったBの会員に対してWBトランスの設計等に関する技術指導をセミナー形式で実施すること、技術資料を可能な範囲で提供すること等を約した。¶002
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平山賢太郎「判批」ジュリスト1564号(2021年)111頁(YOLJ-J1564111)