CASE
¶001A社は人工知能を用いて、動画中の画像、音声、文章内容を画期的な高精度で認識する基礎技術を保有している。A社は、これらの技術を活用して、[α]特定のキーワードや特定の商品・人物の影像が、どの動画のどのシーンに、どのように登場するか(例:肯定的扱いか、否定的扱いかなど)を検索してその結果を表示するとともに、キーワードなどの登場シーンの前後をユーザーが指定した時間(例:1分を指定すると、前後各1分間の合計2分間)再生する機能を搭載した動画検索サービス(以下、「本サービス」)を計画していた。[β]A社は、本サービスの核となる人工知能の学習データとして使用するために、独自開発した高速大容量動画蓄積装置に、テレビ放送番組やインターネット上の動画など自由に入手できる動画を大量に記録している。また、[γ]この記録は、本サービスで検索などを行う際の動画データベースとしても活用するつもりである。
A社は本サービスを、マーケティングツール(例:商品が、どのインターネット動画やTV番組で取り上げられているか、そしてどのように評価されているかを知る)やタレントの好感度調査ツール(例:CMで起用を考えているタレントがどのTV番組などに出演しているか、そこでの好感度はどの程度かを調査する)などの用途で顧客に売り込もうと考えている。本サービスの顧客は、A社のサーバーにインターネット経由でアクセスして本サービスを利用し、A社に使用料を支払うことになる。
A社の開発部門から、法務部に対して、本サービスに関する上記α・β・γの各行為につき、著作権法上の問題がないかの相談があった。