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▶ 事実

学際教育等に関する研究者であるY(被告)は、平成28年10月、International Academic Forum(以下「IAFOR」)が主催する国際学会(以下「ACSET」)において本件タイトルを題名とする口頭発表を行い、同年11月、発表内容をIAFORのウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」)に英語で掲載するにあたり、英語を母国語とする自動運転技術開発者である夫X(原告)及び友人のAに対して執筆への協力を依頼した。X及びYは、上記口頭発表の内容を基に原稿の骨子(以下「本件骨子」)を作成し、X及びAは、本件骨子を共同で編集し、本件著作物を完成した。Yは、本件著作物の内容を確認し、若干の修正を加えて本件論文を作成し、本件論文は、同年12月、Yの氏名を著作者名として表示して、本件ウェブサイトに掲載された。平成31年1月、XとYは別居し、同年4月、XはYに対して夫婦関係調整調停等を申し立てた。Xが、Yに対し、Yが本件論文を作成したことが、X及びAが創作した共同著作物の著作権(複製権)を侵害し、本件論文をインターネット上において公開したことなどが上記共同著作物の著作者人格権(氏名表示権)を侵害すると主張して、不法行為に基づく損害賠償等を請求したのが本件である。¶001