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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
A(男性。中国・英国・米国籍。平成21年死亡)とB(女性。英国籍。中国籍を有するかは争いがある。昭和62年死亡)は昭和22年頃に婚姻し、C(長男。平成26年死亡)、原告X1(長女)、同X2(次女)、同X3(三女)、Z(次男。Yの補助参加人)をもうけた(X1、X2、X3を纏めて「Xら」ということがある)。AとBは昭和30年頃に来日し、日本でこれら5人の子とともに生活してきた。被告 YはAが同33年に日本で設立した特例有限会社である。¶001
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嶋拓哉「判批」ジュリスト1563号(2021年)138頁(YOLJ-J1563138)