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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Xら(原告)は、コンピュータ・プログラムおよびシステムの開発、制作、販売等を業とするアメリカ法人である。¶001
Y(被告)は、司法試験を始めとする各種資格試験の指導等を業とする株式会社である。Yは、その校舎のひとつにおいて、多数のコンピュータにXらが著作権を有する各種プログラム(以下、これらを総じて「本件プログラム」という)をXらの許諾なしにインストールして複製し、もって、Xらの複製権を侵害した。¶002
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宮脇正晴「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)188頁(YOL-B0272188)