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事実の概要

X(原告・被控訴人)は、化粧料等として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットに関する本件発明(複数あるが、総じて「本件発明」という)につき、本件各特許権を有している。Yら(Y1~Y11。被告・控訴人。ただし、このうち4社は控訴していない)は、ジェル剤と顆粒剤からなる2剤混合型の各種炭酸パック化粧料を製造販売している。XはYらに対し、Y各製品の製造販売等の差止めおよび損害賠償を求める本件訴訟を提起した。¶001