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事実の概要

X2(原告)は、歌曲「どこまでも行こう」を作詞作曲し、その歌詞および楽曲(甲曲)の著作権および著作者人格権を取得した。X2は、X1(原告)に、甲曲について著作権法27条および28条の権利を含む著作権を、その歌詞に係る著作権とともに信託譲渡した。その後、X1はAに甲曲の著作権を信託譲渡して管理を委託した(ただし、譲渡した支分権の範囲には争いがある)。¶001

BおよびCは、Y(被告)およびYの系列局で放送するテレビ番組(本件番組)のCDアルバムの制作を企画し、Bの担当者がアルバム中の「記念樹」の作曲をDに依頼した。Dは「記念樹」に係る楽曲(乙曲)を創作した後、乙曲の著作権をCに譲渡し、Cはその著作権をAに信託譲渡して管理を委託した。Aは利用者に対し、利用許諾して、乙曲を利用させた。¶002