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 事実の概要 

X(原告)は平成29年1月30日、下記の言語的要素を含む音からなる商標(本願商標)について、第35類および第44類に属する役務を指定役務として、商標登録出願(商願2017-007811号)をした。¶001

¶002

Xは商標法4条1項8号に該当するとして拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判を請求した。しかし特許庁が審判請求不成立の審決をしたため、Xは審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。¶003

 判旨 

請求認容(審決取消し)。¶004