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事実の概要

X(原告・控訴人)は、特許協力条約に基づき、発明の名称を「フードコンテナ並びに注意を喚起し誘引する装置及び方法」とする発明について、世界知的所有権機関の国際事務局を受理官庁として外国語により本件出願をし、本件出願は特許法184条の3第1項の規定により本件出願の出願日にされた特許出願とみなされた。Xは、特許庁長官に対し、本件出願に係る国内手続として、発明者の氏名欄に「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載した本件国内書面を提出した。特許庁長官は、Xに対し本件国内書面の発明者の氏名欄に自然人の氏名を記載する補正を命じたが、Xがこれに従った補正をしなかったため、特許法184条の5第3項に基づき、本件出願を却下する処分(本件処分)をした。¶001